「向こう三軒両隣り」いつも明るい笑顔が絶えない町づくりを目指して活動しています!
ひとびと 片柳地区社会福祉協議会

片柳地区社協のプロフィール

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役員あいさつ
片柳地区社会福祉協議会組織図
片柳地区社会福祉協議会会則
部会設置要綱
片柳地区未来地域づくり
見守りネットワーク会議設置要綱
見守りネットワーク会議活動紹介
部会の紹介

第4次 地域福祉行動計画

向かう三軒両隣を大切にしよう   

片柳地区社会福祉協議会 会長 下田三郎

 皆さんお元気で新年を迎えたことと思います。昨年中は協議会に対して暖かいご支援を賜り有難うございました。
 昨年末、近所の方と雑談中、運転免許証返納が話題になりました、「先日、免許証を返納して来たよ」と言うことでした、高齢化と共に色んな事情があったと思いますが良く決断したなと思いました。
 車の無い生活は行動範囲が極端に狭まれて来るだろうと思いました。
 何処へ行くのにも車の有る生活です。子供たちも家から離れ年老いたわが身の姿が浮かんでまいります。
 周りの人にお世話にならないことを前提にして、行動範囲はどのくらいになるのだろうか、500Mも動けるだろうか、食料品の買い出しは、お世話になるだろう医療機関は、友人との語らいの場は、そんなことを考えると福祉の町の形が見えてくる様な気がします。
 ″遠くの親戚より近くの他人″と良く言われますが住み慣れた土地で語り合える隣り近所の人が高齢化になればなるほど大切に思われる今日この頃です。


片柳地区社会福祉協議会組織図

組織図
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片柳地区社会福祉協議会会則


(目的)
第1条 この会は、社会福祉法人さいたま市社会福祉協議会(以下「市社協」という。)
 および片柳地区の関係諸団体と密接な連絡調整を図り、片柳地区における社会福祉活動   
 の能率的な運営と組織的な活動を進め、地域福祉の増進を図ることを目的とする。
(名称)
第2条 この会は、さいたま市片柳地区社会福祉協議会(以下「本会」という。)と称する。
(事業)
第3条 本会は第1条に掲げる目的を達成するため次の事業を行う。  
 (1) 市社協実施の地域福祉事業への協力  
 (2) 片柳地区における地域福祉活動の推進  
 (3) 片柳地区における地域福祉活動の啓発  
 (4) 片柳地区における福祉団体との連携及び調整  
 (5) 片柳地区における募金活動への協力  
 (6) 片柳地区地域福祉行動計画の実施  
 (7) その他の目的達成のために必要な事業
(組織)
第4条 本会の組織は、次の各号に該当する者を理事および評議員として構成する。  
 (1) 自治会長  
 (2) 民生・児童委員  
 (3) 各種団体代表  
 (4) 学識経験者  
 (5) その他本会の趣旨に賛同する者
(事務所)
第5条 本会の事務所をさいたま市見沼区染谷3-147-1(片柳コミュニティセンター内)
     に置く。
(役員)
第6条 本会につぎの役員を置く。  
 (1) 会 長      1名  
 (2) 副会長     若干名  
 (3) 幹 事     若干名  
 (4) 会 計      2名  
 (5) 監 事      2名
(役員の選任)
第7条 会長ならびに副会長、幹事、会計および監事は、理事の中から互選し総会の
   承認を受ける。
(役員の任期)
第8条 本会の役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補充により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の任務)
第9条 会長は本会を代表し、会務を統括する。
 2 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代理する。
 3 幹事は、本会の業務の推進を図る。 3 会計は、本会の経理を行う。
 4 監事は、本会の業務および経理の執行状況の監査を行う。また必要に応じ、総会に
   出席し監査報告を行う。
(評議員)
第10条 評議員は、第4条の規定に基づく構成員の中から役員会の同意を得て、会長が
   委嘱する。  
 2 評議員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
(理事)
第11条 理事は第16条に規定する部会を構成し、本会の事業を実施・推進する。
(会議)
第12条 本会の会議は、総会、評議員会および役員会とする。
(総会)
第13条 総会は、会長が招集する。必要に応じて臨時に開くことが出来る。   
 2 総会の議長は、そのつど互選する。   
 3 総会は、理事の過半数の出席で成立し、議事は出席者の過半数の賛成により決定し、
   可否同数の場合は議長が決する。   
 4 次に揚げる事項については、役員会の承認を経て、総会の議決を得なければならない。
   (1)本会の予算及び事業計画
   (2)本会の決算及び事業報告
   (3)会則の変更
   (4)その他、本会の業務に関する重要事項で、役員会が必要と認める事項   
 5 総会を開催した場合には、議事録を作成するものとする。
(評議員会)
第14条 評議員会は会長が招集し、会長が議長となる。
 2 評議員会は本会の業務について会長の諮問に応えるとともに意見を具申することが
   できる。
 3 評議員会には会長、副会長のほか部会代表者等が出席することができる。
(役員会)
第15条 本会の業務は役員会において協議・実施する。ただし、軽易なものについては
   会長が専決し役員会に報告する。   
 2 役員会は、必要に応じ会長が招集し議長となる。   
 3 役員会は、招集した過半数の出席により成立し、議事は出席者の過半数により決定し、
   可否同数の場合は議長が決する。   
 4 役員会を開催した場合には、記録を作成する。
(部会)
第16条 本会は第3条に掲げる事業を円滑に進めるため、部会を設ける。
 2 部会に関し必要な事項は役員会において別に定める。
(経費)
第17条 本会の経費は、補助金および寄付金、その他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第18条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。
(委任)
第19条 この会則の施行にあたり、必要な事項は役員会において別に定める。

付則
 1. この会則は、昭和48年4月1日より施行する。
 2. この会則は、昭和57年4月1日より施行する。
 3. この会則は、平成3年4月1日より施行する。
 4. この会則は、平成8年4月1日より施行する。
 5. この会則は、平成14年4月1日より施行する。
 6. この会則は、平成15年4月1日より施行する。
 7. 平成18年5月14日より新会則を定める。
 8. この会則は、平成27年5月17日より施行する。



片柳地区社会福祉協議会部会設置要綱


(目的)
第1条 さいたま市片柳地区社会福祉協議会会則(以下、「会則」という。)第16条の
 規定に基づき、さいたま市片柳地区社会福祉協議会(以下、「本会」という。)
 に部会を設置することに関し、必要事項を定めることを目的とする。
  2 部会については、「福祉総務部会」、「福祉ネットワーク部会」、「福祉事業部会」、
 「福祉啓発部会」の4部会とする。
(福祉総務部会)
第2条 福祉総務部会は、主に次の分野を担当する。
(1) 事務所機能及び本会組織の充実整備
(2) 地域福祉コーディネーターの設置
(3) 福祉情報の収集・提供機能の充実
(4) 本会構成員の研修に関すること
(5) その他他の部会に属さないこと
(福祉ネットワーク部会)
第3条 福祉ネットワーク部会は、主に次の分野を担当する。
(1) 地域住民による福祉ネットワークの構築
(2) 災害時支援体制の確立
(3) 各種団体との共催事業の推進
(4) 各種団体連絡会の開催
(5) 住民座談会の開催
(福祉事業部会)
第4条 福祉事業部会は、主に次の分野を担当する。
(1) 高齢者福祉の充実
(2) 障害者福祉の充実
(3) 子育て世代福祉の充実
(4) 児童福祉の充実
(福祉啓発部会)
第5条 福祉啓発部会は、主に次の分野を担当する。
(1) 福祉意識の啓発推進(福祉文化・教育の推進)
(2) 広報機能の充実
(3) 啓発活動の推進
(4) ボランティア活動の啓発
(任期)
第6条 部会員の任期等については、会則第8条の規定を準用する。
(部会員)
第7条 部会員は、本会構成員を以って当てる。
  2 部会長及び副部会長は、部会員の互選により選出する。
  3 部会長は、総務部会員となる。
(委任)
第8条 この要綱の実施にあたり必要な事項は、会長が別に定める。

附則
  1 この要綱は、平成19年5月27日から施行する。
  2 この要綱は、平成24年4月1日から一部改正し施行する。
  3 この要綱は、令和4年6月14日から一部改正し施行する。



片柳地区未来地域づくり

片柳地区 見守りネットワーク

 
 緑豊かな地・片柳地区。この自然の中で楽しんでいた頃が懐かしく思われるほど、最近、緑が少なくなってしまった。一方、自然を楽しんでいた多くの人々が年老いて若い人の人数より多くなり、一人暮らし二人暮しが目立つようにもなった。更に、時代の変化か、他人の面倒を見る隣人も少なくなって、孤立(孤独)が目立ち、昔の隣近所の付き合いが無くなってしまった。このように変化したこの片柳地区を、緑が豊かだったあの頃のような安心・安全な地域、特に高齢者の経験と知恵が生かされる街にする必要がありと考え、「片柳地区 みらい地域づくり」を下記に沿って実行します。

1.地域での見守りの必要性・意義
  ・ 誰もが住み慣れた地域で安心安全に暮し、楽しい地域に
  ・ みんなで助け合って(自分が出来る事をする、出来ない時に助けを求める)
  ・ 犯罪や孤立(孤独)を未然に防ぐ ・ 状況の変化に気づきやすく、すぐ対応できる地域に

2.活動のポイント
  ・ 本人(家族)のプライバシーの保護
  ・ 相手を思いやる気持ちを大切に
  ・ 見守りが必要な人の把握と情報の管理・共有

3.見守り活動例
  ・ 郵便物、洗濯物、窓のカーテン、電気の点灯などの外からの見守り
  ・ 声かけ、立ち話などの対面での会話
  ・ ゴミだしなどの手助けが必要な時の対応など

4.自治会・民生児童委員・地域包括支援センター・区役所などとの連携活動
  ・ 変化に気づいた時に、自治会・民生児童委員・地域包括センターに連絡
  ・ 本人の緊急連絡先などの整備
  ・ 110番119番への連絡体制

5.活動の進め方
  ・ 見守りネットワーク会議(仮称)の設置と定期的な情報交換、活動の推進
  ・ 見守り対象者の把握と本人(家族)への説明
  ・ 地域の協力企業への参加要請
                                 以上

片柳地区 見守りネットワーク会議 設置要綱

Ⅰ 目的
 「片柳地区見守りネットワーク会議」は、片柳地区内で日常的な見守りや支援が必要とされる、一人暮らし及び高齢者が居る世帯などを対象に、推進団体・関係機関が連携して、住みなれたこの片柳で安心・安全な日常生活が送られるよう「見守り活動推進委員」を置き、安否の確認、情報の提供・共有、声かけ運動などを実施する事を目的に設置する。

Ⅱ 関係機関
 この会議の関係機関とは、見沼区健康福祉部、さいたま市社会福祉協議会見沼区事務所、片柳公民館、地域包括支援センター(シニアサポートセンター)、見沼消防署蓮沼出張所、大宮東警察署等とする。

Ⅲ 推進団体
 この会議の推進団体とは、片柳地区社会福祉協議会、片柳地区自治会連合会、片柳地区民生児童委員協議会、片柳地区老人クラブ協議会、青少年育成片柳地区会、大宮東交通安全協会片柳支部、地域各種団体等とする。

Ⅳ 見守り活動推進委員
1.この会議の見守り活動推進委員とは、単位自治会長、民生児童委員、単位老人クラブ会長、推進団体代表者、この会の趣旨に賛同する者などとする。
2.単位自治会長は、自治会組織を活用して見守り活動を推進する。
3.民生児童委員は、特に自治会未加入者等の見守り活動も推進する。
4.推進団体代表者は、事業活動を通じて見守り活動を推進する。

Ⅴ 役員・会議
1.この会議の構成員は自治会、民生児童委員、老人クラブ、青少年育成片柳地区会、地域包括支援センター、見沼区高齢介護課とする。
2.この会議には会長及び副会長をおく。会長は片柳地区社会福祉協議会長とし、副会長は片柳地区自治会連合会長、片柳地区民生児童委員協議会長、片柳地区老人クラブ協議会長、青少年育成片柳地区会長とする。
3.会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。また、必要あれば関係者の参加を要請する事が出来る。

Ⅵ 事務局・経費
1.この会議の事務所は、片柳地区社会福祉協議会に置く。
2.この会議の経費は、片柳地区社会福祉協議会事業費から支出する。

(附則)
1. この要綱は、平成25年 10月 1日より施行する。
2. この要綱は、平成28年 4月 1日より一部改正し施行する

見守りネットワーク会議 活動紹介

経緯
 片柳地区みらい地域づくりの一環として、片柳地区見守りネットワークが関係団体等と検討を重ね、高齢者が住み慣れた地域で安心・安全に暮らせる地域にするため、平成25年10月1日から「見守りネットワーク」が施行されました。

活動概要
 自治会長、老人クラブ協議会、民生児童員協議会、地域包括支援センター等から成る20名の理事が部会委員となり、関係者の協力のもと、見守りネットワーク会議を随時(年3、4回程度)開き、積極的な意見交換を繰り返し、事業計画等をしております。
 日頃は、各自治会から選出された見守り活動推進委員を中心に、各自治会役員、地域包括支援センター等の関係機関(宅配業者、新聞業者等)、各老人会、民生児童委員による地域見守り活動を実施しております。

事業計画
 年に1回、啓蒙啓発活動の一環として、見守りネットワーク意見交換会(又は講演会)を先の皆様のほか、警察・消防・行政の方々のご出席を得て行っています。他に自治会連合会が例年行っているコンサート時、共催させて頂き、「見守りネットワーク」の啓発活動を行っています。
 その他に、啓発活動時の配布物として、ティッシュペーパー(地域包括センター連絡先入)を主にリラックスボール、懐中電灯等の準備をしています。
 ※ティッシュペーパーは、敬老会時に大半を配布しています。

課題等
 見守りする側も高齢化している現状です。どうか皆様で「向こう三軒両隣」の気持ちになって、住んで良かったと思う地域つくりをしていきましょう。


部会の紹介


◇◇ 総務部会

   総務部会は、部会長の下田三郎(片柳地区社会福祉協議会会長)、副部会長の三浦達雄(片柳地区自治会連合会会長・東新井笹丸自治会会長)、吉田忠彦(民生児童委員協議会会長)、以下自治会会長3名、民生児童委員4名、自治会OB1名、ネットワーク・事業・啓発各部会長3名、計14名で構成されています。

 スローガンに、『地域福祉を推進するシステムの構築』を掲げて、積極的に意見を出し合って取り組んでいます。

 テーマとしては
  1. 行政、自治会連合会、民生児童委員協議会、地区内各種団体との連携
  2. 片柳支え合い協議体との連携
  3. 片柳地区見守りネットワーク会議の開催
  4. 福祉講演会の実施
  5. 募金活動の推進
としています。

 毎月開催している定例役員会議には、各部会部会長も出席し、片柳地区社会福祉協議会としての課題や事業の推進、各部会での協議事項の連携など積極的に話し合いを持っています。
 各種団体との連携推進も積極的に取り組んでおります。
 是非、皆様のご意見、ご要望をお聞かせください。
 安心して暮らせる片柳地区を目指して活動していきたいと思っております。よろしくお願いいたします。


◇◇ 福祉ネットワーク部会

 福祉ネットワーク部会は、部会長の渡邊 正(民生児童委員)・副部会長の今多保男 以下自治会会長5名、民生児童委員13名、地域包括支援センター敬寿園 長崎さん、老人クラブ協議会 古川さんの計20名で構成されています。

 『地域住民による福祉ネットワークの構築』をスローガンに掲げて、全員で意見を出しあって様々な活動に取り組んでいます。

 テーマとしては
  ・地域見守り活動の推進
  ・見守り推進員の講習会、意見交換会の実施
  ・見守りネットワーク会議と協力し、片柳地区としての見守りネットワーク会議を
   定期的に開催する
 ☆令和2年1月10日には、片柳コミュニティーセンターで、講師をお招きし「在宅医療とは」と題して見守りネットワーク講演会を開催しました。

 毎回の部会には、社会福祉協議会の下田会長・担当役員として民生児童委員協議会の吉田会長に参加していただき、全員でしっかり協議し、より住みやすい片柳地区にするべく、頑張って参ります。
 片柳地区の皆様の「福祉ネットワーク部会」に対するご意見・ご要望が有りましたら、どしどし申し出て下さい。お応えできるよう努力して参ります。


◇◇ 福祉事業部会

 福祉事業部会は、部会長の日下恵美子(民生児童委員)・副部会長の三浦富美子以下自治会長6名、民生児童委員9名、主任児童委員2名、会食ボランティアの会2名、やどかりの里エンジュ、老人クラブ協議会、民生児童委員OG 計24名で構成されています。

 スローガンに『高齢者・障害者・児童への福祉事業の充実』を掲げて地域福祉事業に取り組んでいます。

 活動内容としては
  ① 各種団体との共催事業の充実
  ② いきいきサロン、自治会サロン促進
  ③ ふれあい会食、子育てサロン、歌声サロン、各うんどうサロンの充実
などを行っています。

 毎回の部会会議では、各事業の開催状況や参加人数の報告、事業の問題点と改良点について、部会員で協議しながら積極的に事業を展開しています。
 片柳地区の皆様が楽しく集える場所を、皆様のご意見・ご協力を賜りながら取り組みたいと思います。


◇◇ 福祉啓発部会

 福祉啓発部会は、部会長の野田辰男 (つつじヶ丘自治会会長・民生児童委員)・副部会長の 築地壽男 (美浦が丘自治会) 以下自治会会長8名、民生児童委員9名 計17名で構成されて います。

 スローガンに『福祉意識の啓蒙啓発~福祉文化・教育の推進~』を掲げて、全員で協力して取り組んでいます。

 テーマとしては
   ① 広報誌「かたやなぎ」の定期発行(年2回)
   ② 片柳地区社会福祉協議会ホームページの随時の更新(体裁と内容)
   ③ 福祉健康講座を開催
 となっています。

 毎回の部会には、社会福祉協議会の下田会長・担当役員として自治会連合会の三浦会長、コーディネーターの三枝さんに参加していただき、皆で話し合って方向性を決めています。

 今後とも、片柳地区の皆様のご意見・ご要望にお応えできるよう努力して参ります。
 片柳にお住まいの皆様のご協力をよろしくお願いいたします。


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